事務局
所在地 | 東北六県バス協会連合会事務局(宮城県バス協会内) 〒983-0861 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1-2 猪股ビル3F (JR仙石線榴ヶ岡駅から徒歩10分/仙台市交通局・宮城交通「第四合同庁舎前」バス停留所から徒歩2分) |
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TEL | 022-295-9894 |
FAX | 022-295-9896 |
活動の目的
東北六県バス協会連合会は、東北六県のバス協会で組織されており、お互いの情報交換、活性化事業、事故防止及び共通する事項の陳情・請願等を目的としております。
東北六県バス協会連合会役員名簿
(2024年1月現在)
会 長 | 齋藤 善一 | 公益社団法人秋田県バス協会 会長(羽後交通株式会社 取締役社長) |
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副会長 | 本田 一彦 | 公益社団法人岩手県バス協会 会長(岩手県交通株式会社 代表取締役会長兼社長) |
顧 問 | 青沼 正喜 | 公益社団法人宮城県バス協会 会長(宮城交通株式会社 代表取締役社長) |
理 事 | 工藤 清 | 公益社団法人青森県バス協会 会長(弘南バス株式会社 代表取締役会長) |
理 事 | 松本 順 | 公益社団法人福島県バス協会 会長(福島交通株式会社 取締役会長) |
理 事 | 村 紀明 | 一般社団法人山形県バス協会 会長(庄内交通株式会社 代表取締役社長) |
専務理事 | 木村 和博 | 公益社団法人宮城県バス協会 専務理事 |
常務理事 | 渡部 信雄 | 公益社団法人秋田県バス協会 専務理事 |
監 事 | 菅原 克也 | 公益社団法人岩手県バス協会 専務理事 |
東北六県バス協会連合会規約
平成24年 4月 1日規定
- 第1条
- 本会は、東北六県バス協会連合会と称する。
本会の事務局を、宮城県バス協会内に置く。 - 第2条
- 本会は、事業の健全な発達を図ることを目的とし、次の業務を行う。
- 会員相互の親睦及び意見の交換並びに情報の伝達。
- 会員に共通する事項の陳情・請願等。
- 会員相互の活性化事業及び事故防止事業に対する協力等。
- 第3条
- 本会は、東北運輸局管内に存する各県バス協会をもって組織する。
- 第4条
- 本会に加入または脱退しようとするときは、本会に申し出て、役員会の承認を得なければならない。
- 第5条
- 本会に、次の役員を置く。
- 会長(理事)
- 1名
- 顧問(理事)
- 1名
- 副会長(理事)
- 1名
- 理事
- 3名
- 専務理事
- 1名
- 常務理事
- 1名
- 監事
- 1名
- 第6条
- 会長、副会長及び理事は各県の協会長とし、それぞれの役職は各県の持ち回りでその順序は次のとおりとする。
1福島 2山形 3宮城 4秋田 5岩手 6青森
1の県の会長は、連合会の会長に就任する。
2の県の会長は、副会長に就任する。
その他の県の会長は、理事に就任する。
任期が満了した場合は、1の県は6に回り2から6の県は 1づつ繰り上がり、当初と同様に就任する。
- 顧問は、宮城県バス協会の会長が就任する。(但し、会長及び副会長に就任しない場合に限る。)
- 専務理事は、宮城県バス協会の専務理事が就任する。
- 常務理事は、会長である県協会の専務理事が就任する。
- 監事は県協会の専務理事とし、事務局を担当する県を除く各県の持ち回りでその順序は上記の逆とする。
- 第7条
- 会長は、本会を代表して会務を総理する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
- 理事、専務理事及び常務理事は、会長、副会長を補佐し、会長、副会長共に事故あるときはその職務を代行する。
- 監事は、本会の財産及び会計を監査する。
- 第8条
- 役員の任期は、それぞれ4月1日から翌々年3月31日までの2年とする。
- 第9条
- 役員である県協会の役員が任期途中で変更した場合は、その後任者が残任期間の役員に就任する。
- 第10条
- 総会は、必要に応じ会長が招集し、重要な事項を審議する。
- 総会の構成員は、各県の協会長、専務理事とする。
- 第11条
- 理事会は、必要に応じ会長が招集し、重要な事項を審議する。
- 第12条
- 本会の事務局は、宮城県バス協会が会務に従事することとなるが、業務に対する対価を支払うこととする。
- 第13条
- 本会の経費は、会費を徴収して充てる。
- 会計年度は、4月1日から翌々年3月末日までとする。